アメリカ・米国での不動産所得の確定申告なら
加美国際税務事務所
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賃貸不動産のあるアメリカ合衆国は、アメリカにある不動産の所有者が日本に住む日本人であっても、アメリカの不動産から得る収益のすべてに課税権があります。
アメリカの税法である内国歳入法(Internal Revenue Code)は、アメリカの非居住外国人にもアメリカにある賃貸不動産から収益に課税する旨を定めているからです。
申告の方法は、毎年、その前年の1月1日から12月31日までの間にその賃貸不動産から得た収益(Rent Income)に対する所得税(Individual Income tax)をForm1040NRに記載して、アメリカの内国歳入庁(IRS)に提出します。
Form1040NRとは、アメリカの非居住外国人の確定申告書(Tax Return)で、提出期限は毎年6月15日です。
日本に住んでいる人が所有するアメリカの賃貸不動産の収入について、原則として、日本の所得税が課税されます。
所得税法は、日本に住んでいる人の全世界の所得に課税権がある旨を定めているからです。
アメリカの賃貸不動産の収入への所得税の課税の方法は、日本にある賃貸不動産からの収入に対する課税の方法と同じです。
つまり、毎年3月15日の確定申告期限までに、その収入を不動産所得として確定申告をします。
アメリカと日本にある賃貸不動産からの収入の確定申告で違うのは、ドル建ての賃貸収支を円換算して所得計算を行うくらいです。
所得になる収入や必要経費になる支出は、アメリカにある賃貸不動産だからといって、日本のものと何ら変わりません。
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