アメリカ・米国での不動産所得の確定申告なら
加美国際税務事務所
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賃貸不動産のあるアメリカ合衆国は、アメリカにある不動産の所有者が日本に住む日本人であっても、アメリカの不動産から得る収益のすべてに課税権があります。
しかし、その日本人が日本で得る所得(給与や日本にある不動産からの収益)について、アメリカ合衆国に課税権はありません。
つまり、アメリカ合衆国に課税権がある収入は、日本在住の個人の収入の内、アメリカに源泉があるものとなります。この場合の日本在住の個人を、アメリカの税法ではアメリカ合衆国の非居住外国人(Nonresident Alien)といいます。
一方で、日本在住の日本人が所有するアメリカの賃貸不動産の収益に対しては、原則、日本の所得税が課税されます。
日本の所得税法は、日本に住んでいる人の全世界の所得に課税権がある旨を定めているからです。
しかし、日本とアメリカとで締結している日米租税条約で、アメリカの賃貸不動産から収益に対する課税権をアメリカに譲っています。
したがって、アメリカの賃貸不動産から収益に関する納税は、原則として、アメリカのみすれば良いことになります。
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